【人事部が解説】男性更年期障害で長期間会社を休む時の悩み事って・・・
人事部である私(運営者)が、男性更年期障害で長期間休むことになりそうな時、休むことになった時の、良く聞かれるお悩みについて、人事部目線、病気で長期間休んだ経験者目線で、徹底解説します。
よく聞かれるお悩みとは
多くのサラリーマンは、病気で長期間休むことはあまりない経験かもしれません。
でも、長いサラリーマン人生、無いとは言い切れませんからね。
いざ
「長期間休むことになった・・・」
「長期間休むことになりそうだ・・・」
そんな時、色々と不安になり、悩みを抱えることになると思います。
そんな悩みについて、私自身(運営者)が
- 人事部目線
- 病気で長期間休んだ経験者目線
を織り交ぜて解説して参ります。
お悩み(私[運営者]調べ)で多いのは、以下の通りです。
- 休み方のお悩み
- 病気で休むときの制度は?
- そもそも男性更年期障害で長期間休めるの?
- 経済面のお悩み
- 給料が支払われないの?
- 何か公的支援があるの?
- キャリアのお悩み
- 評価は下がるの?
- 役職を下ろされる?
- キャリアに影響があるの?
それでは、まいりましょう。
私(運営者)の場合はこうでした
先ずは、
私(運営者)の場合はどうだったのか?
についてお話ししたいと思います。
休み方
2022年11月の後半から、2023年1月後半までの、2ヶ月間、男性更年期障害を主な理由として、会社を休みました。
それまで、長期間休んだのは10日前後が最大です。
その2ヶ月間は、年次有給休暇と欠勤という制度を使って休みました。
会社には、病気などで利用できる特別休暇がありますが、残念ながら私は条件を満たさず使うことは出来ませんでした。
休職については、休んだ期間が休職規定の日数に満たないことから、休職をせずに復職しました。
- 年次有給休暇と欠勤で2か月間会社を休んだ。
- 特別休暇は使えなかった。
- 休職になる前に職場復帰した。
経済面
前項の通り、年次有給休暇と欠勤で休みましたが、年次有給休暇は有給の法定制度ですので、給料は全額支払われます。
次に欠勤ですが、こちらも有給で全額支払われました。
この点は、人によって様々だと思います。
私は、管理監督職に就いており、会社の規程により、欠勤で給料は控除(引く)しないと定められていますので、給料は全額支払われました。
管理監督者であったため、欠勤でも給与は引かれなかった。
キャリア
人事部の管理監督職として2ヶ月間長期間休むことになりましたが、役職及び人事部のポストの変更はありませんでした。
これは、人によって扱いが変わります。
復職の見通しや、復職後の働き方の見通しなどで判断されます。
一見すると、給料も役職もポストも変化なしでラッキーに見えるかもしれませんが、当然変化もあります。
先ずは、賞与です。
評価期間(半年間)の1/3である2ヶ月間休みましたので、その分出勤割合で減額になります。
また、復職時は、私(運営者)の方から役職を降りる旨、お願いをしました。
それを認めてもらいましたので、役職とポストにも変化がありました。
- 役職、ポスト変更はなかった。しかし、復職時、健康面を最優先にするため自ら降職を申し入れた。※認められた。
- 賞与は休んだ分、減額されることになる。
休み方のお悩み
病気で休むときの制度は?
会社によって多少の違いがあるとは思いますが、休む時の基本的な制度について整理してみましょう。
一般的には、下記の4種類になります。
- 年次有給休暇で休む
- 特別休暇(傷病休暇等)で休む
- 欠勤で休む
- 休職で休む
分かりやすいように、一覧表にしてみました。
年次有給休暇 | 特別休暇 | 欠勤 | 休職 | |
法律上の根拠 | 労働基準法39条 | 法律上の根拠なし(就業規則に記載) | 法律上の根拠なし(就業規則に記載) | 法律上の根拠なし(就業規則に記載) |
賃金 | 有給 | 有給・無給どちらもあり(会社による) | 無給(一部例外あり) | 給・減額どちらもあり(会社による) |
取得目的&条件 | 勤続6か月以上で全労働日の8割以上出勤した者に付与されます。 時期や目的は自由です。 | 慶弔、夏季・冬季、病気など。裁判員など会社が定める理由で付与されます。 | 事前に申請せずに仕事を休むこと。無断欠勤や病気欠勤などが該当します。 | 長期間にわたって仕事を休むことです。病気や育児・介護などが理由で行われることが多いです。 |
それぞれ見ていきましょう。
①年次有給休暇で休む
「ゆうきゅう」って言われたりしていますよね。
一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するため、つまりリフレッシュするために付与される休暇のことです。
賃金ありの「有給」で休むことができる、取得しても賃金が減額されない休暇です。
年次有給休暇は、労働基準法という法律で定められた労働者に与えられた権利なんです。
ココ大切ですよ ⇒ 年次有給休暇は「労働者に与えられた権利」なんですよ!
年次有給休暇が付与される要件は2つあります。
- 雇い入れの日から6か月経過していること
- その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
こちらも、労働基準法という法律で決められています。
会社によっては、この法律の定めよりも有利に設定している場合があります。
例えば、雇い入れたその日から付与されるなど。
それは、法的にはOK。
労働者にとってメリットがありますからね。
この2つの要件を満たした労働者は、初年度10日の年次有給休暇が付与されます。
1年を経過した日には、さらに11日の年次有給休暇が付与されます。その後も、労基法の定めによって増えていきますが、20日でMAXとなります。
年次有給休暇の繰り越しについても、労働基準法に定められています。
労働基準法第115条によると、年次有給休暇の請求権は2年で消滅します。
つまり、付与された有給休暇は2年以内に取得しなければならず、その期間を過ぎると失効してしまいますからね。
最近では、この消滅する年次有給休暇を更に繰り越せたりする優遇策を講じている会社もありますので、あなたの会社の基準を確認してみてください。
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給休暇は付与されます。ただし、上記の場合よりも少なく、比例付与されます。
年次有給休暇の取得方法には、
- 労働者の申出による取得
- 会社の時季指定による取得
の2種類があります。
労働者の申出による取得とは、労働者が自分で希望する日に有給休暇を取得することです。
会社の時季指定による取得とは、会社が事業の運営上必要な場合に、労使協定を結んだ上で、付与された有給休暇のうち5日を超える部分について、時季を指定して取得させることです。
年次有給休暇の申請方法や期限は会社によって異なりますが、一般的には口頭、メール(チャット)、勤怠システム等を介して申請するなどで事前に申し出る必要があります。
何日前までに申請するかも会社ごとにルールがありますが、前日から1週間前くらいが多いようです。
ただし、会社側は事業の正常な運営を妨げる恐れがある場合に限り、会社側の都合として時季変更権を行使して有給休暇の取得日を変更させることができます。
この時季変更権は、かなり厳し目に判断されますので、現実的にはあまり変更されることはないと思ってもよいです。
年次有給休暇の取得理由は法律で決められておらず、会社側も聞くことはできません。
ココ大事!
つまり、どんな理由でも有給休暇を取ることができます。
「かったるいから休む」
「遊びに行くから休む」
なんでもいいんです。リフレッシュが目的なのですから。
申請手続き上、何らかの理由を書くなり、入力しなければならないのであれば、「私用」と答えておけば何ら問題ありません。
ただし、会社側から理由を聞かれた場合や、理由を伝えた方がスムーズだと思う場合は、「役所の手続き」「家族や親戚との用事」「通院」「ボランティアなどの社会活動」など比較的納得してもらえそうな理由を伝えましょう。
正直、嘘でもOK。
私は「法律上、言う必要がありませんが?」と回答しています(笑)
上司が年次有給休暇を取らせてくれない時は、まずは会社の理由を聞いてみましょう。
もしかしたら、事業の正常な運営を妨げる恐れがあると判断された場合で、時季変更権を行使している可能性があります。
しかし、時季変更権も一定の要件を満たさなければ認められません。
会社は代替要員の確保ができないか十分に検討し、労働者と協議した上で、時季変更権を行使すべきです。
また、労働者が事前の調整を経ることなく長期の年休を請求した場合には、会社にある程度の裁量的判断が認められます。
もし会社が合理的な理由もなく有給休暇を拒否する場合は、それは労基法違反、つまり違法です。
そのような場合は以下の方法で対処することができます。
- 労働基準監督署に相談する(おすすめ)
- 労働局に相談する(おすすめ)
- 法的機関(法テラスがおすすめ)に相談する
ただし、これらの方法は時間や費用がかかったり、会社との関係が悪化したりするリスクもあります。そのため、まずは会社と話し合って解決しようと努力することが大切ですね。
②特別休暇(傷病休暇等)で休む
特別休暇とは、会社が独自に設ける休暇制度で、法律上の義務ではありません。
会社によっては特別休暇(傷病休暇等)が整っているかもしれませんので、その場合は、特別休暇(傷病休暇等)を使って休むことができます。
特別休暇(傷病休暇等)で休める日数や、有給か無給、休むための要件等は、会社それぞれですので、まずはあなたの勤める会社の就業規則を確認してみてください。
就業規則には、必ず特別休暇に関する条文があるはずです。
仮に、就業規則になくても、運用基準などの下位規範に定められていると思います。
就業規則なんて見たことないよ!
という場合は、人事部(会社によっては総務部等)に問い合わせてみてくださいね。
就業規則は、いつでも従業員が見られるようにしておかなければなりませんので、安心してお問い合わせください。
就業規則がないとか、隠しているようであれば、労基署に電話しちゃってください(笑)。
すぐに見られるようになりますよ。
隠すようであれば、もしかしたら、就業規則を定めていない、定めていても従業員に周知していない、定めていても労基署に届けていない等の、理由が考えられます。
③欠勤で休む
休暇と似たような言葉で、欠勤があります。
欠勤とは、本来出勤すべき日に、働く側の理由(自己都合)で休むことです。
ちなみに休暇とは、本来出勤すべき日に、一定の手続きをすることで働く義務が免除されること。前項の特別休暇には、このような性質があったのです。
欠勤について日本では明確な法律上の定義はありませんが、たとえば、本人の体調不良や私用での休みなどが欠勤扱いとなります。
雇用主との間で勤務することを約束(つまり雇用契約)している労働者は、出勤する義務がありますが、欠勤する権利はありません。
面白い考えですよね。「欠勤する権利はない」。
したがって、欠勤は雇用契約違反にあたります。
そうなると、欠勤した場合は、賃金は支払われません。
これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます 。
欠勤した分の賃金を毎月の固定給から差し引くことを「欠勤控除」といいます。
また、管理職の場合は、通常この欠勤控除が免除されます。引かれないということ。
例えば、有給休暇を消化してしまい、特別休暇も使い切ってしまった後、欠勤で休んだとしても給与が控除されず支給されるのです。
「おおおおぉ、管理職っていいな~」と思うかもしれませんが、一方では、残業代はありませんからね。
これぐらいのメリットはあってもいいですよね(笑)
④休職で休む
休職とは、業務外でのケガや病気などにより従業員が長期的に会社を休みたいと申し出た場合、労働契約が継続されながらも業務につくことを免除される制度です。
会社側が就業規則等の定めにより休職を命じる場合もあります。
休職の理由や期間は、会社の就業規則によって異なります。
一般的なのが、労災ではない病気や怪我(これを私傷病[ししょうびょう]といいます)で一定期間働けなくなると休職に入ります。
期間は、勤続年数によって半年から一年半が多いと思います。
休職中は一般的に無給ですが、傷病休職の場合は健康保険から傷病手当金を受け取ることができる場合があります。
この傷病手当金は休んでいる間の経済的な支えになりますので、この後で、詳細を解説します。
また、健康問題で長期間休む際は、客観的な理由が必要です。
「体調が悪く就業できる状況ではないので3カ月休みたい」という主観的な理由だけで休ませてくれる会社はないですからね。
客観的な理由というのは、医師の診断書です。医師が診断して、長期療養が必要だと判断することが求められます。男性更年期障害で休職する場合も、当然診断書が必要だと考えてください。
この診断書は、病気で長期に休む際には必須になると思ってください。
次項で、この診断書について解説いたしますね。
診断書について知っておきましょう
診断書って、聞いたことありますか?
休むときには、必須となる書類になりますので、念のため整理しておきましょう。
診断書とは?
診断書とは、医師が患者の病名や症状を記載した書類で、会社や保険会社などに提出する書類のこと。
診断書は用途によって必要な項目が異なりますし、医師の判断によっても内容が変わることがあります。
診断書は有料で発行されることがほとんどで、料金は2,000円から1万円程度まで幅があります。私(運営者)は、5,000円でした。お安くはないですよね。
診断書をもらうには、医師に依頼して作成してもらう必要があります。
作成期間は病院によって異なりますが、おおむね2週間程度かかることが多いです。
私(運営者)は、その日の内に発行してくれました。
休職等、長期間休む際に発行してもらう診断書には、「いつまで療養が必要か」を必ず明記
してもらうようにし